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障害福祉サービス利用開始までの基本的な流れ    

サービスの利用申請
(利用者⇒市区町村)

市役所、区役所、役場等の障害福祉課で申請用紙をもらい、窓口にて申請の手続きを行ってください。

※​事前に市役所等の障害福祉課や相談支援センターに「新規で障害福祉サービスを利用したい。」といった内容で相談しておくとスムーズかと思います。

②サービス等利用計画案の作成依頼・アセスメント(聞き取り調査)

(利用者⇔相談支援事業所)

指定特定相談支援事業所の相談支援専門員にサービス等利用計画案の作成を依頼してください。

サービス等利用計画案を作成するにあたって相談支援専門員が聞き取りを行います。

③認定調査(新規・区分の更新)

(市区町村⇒利用者)

市区町村が身体や生活状況等について聞き取り調査を行います。

④障害認定区分の認定

(市区町村)

②の認定調査と主治医の意見書をもとに審査会が認定します。

※利用するサービスにより審査会を経ない場合もあります。

⑤サービス等利用計画案の提出
(利用者・相談支援専門員⇒市区町村)

⑥サービスの支給決定

(市区町村)

サービス等利用計画案をもとにサービスの種類や支給量を決定します。

⑦受給者証の交付
(市区町村⇒利用者)

サービス提供事業所との契約

(利用者⇔サービス提供事業所)

⑨サービスの提供開始

(サービスの提供事業所⇒利用者)

モニタリング

(相談支援専門員⇔利用者)

​相談支援専門員が定期的に利用状況を確認し、見直し等を行います。

​         ※利用するサービスによって上記の流れと異なる場合もございます。

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